デジタル庁は、在宅勤務だったにもかかわらず通勤手当約124万円を不正に受給したなどとして、30代の女性非常勤職員を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
デジタル庁によりますと、この職員は2022年7月ごろから今年6月ごろまでの間、自宅で勤務したにもかかわらず出勤したと虚偽の申告をし、通勤手当123万9020円を不正に受給していました。
申告をする際に直属の上司も把握する仕組みに変わったことで不正が発覚したということです。
また、22年と24年、必要な届け出をせずに無断で海外に渡航し、合わせて19日間、欠勤していました。
不正受給が発覚し、この職員の勤務実態を調べているなかで、無断渡航や欠勤も明らかになったということです。