宮城県大崎市で知人男性の自宅に火をつけ殺害した罪などに問われている女の控訴審で、仙台高裁は無期懲役とした1審判決を支持し控訴を棄却しました。

 住所不定無職の岩崎恭子被告(48)は2020年1月、借金の返済を免れる目的で大崎市古川の菊地稔男さん(当時72歳)の自宅に放火し殺害したとして、強盗殺人や放火などの罪に問われています。

 13日の判決で仙台高裁は「直接的な証拠はないが、目撃情報などから放火できたのは

岩崎被告だけだったと認定できる」として、無期懲役とした1審の判決を支持し控訴を棄却しました。