同性婚を認めないのは憲法違反だとして、福岡県などの同性カップル3組が国を訴えた裁判で、福岡高裁は「憲法違反」とする判断を示しました。

 福岡県などの同性カップル3組は、同性同士の結婚を認めないのは、憲法が保障する婚姻の自由などに違反するとして国に損害賠償を求める訴えを起こしています。

 去年6月の福岡地裁の1審判決では、「違憲状態」とされ、賠償を求める訴えは退けられました。

 13日の福岡高裁の2審判決で、岡田健裁判長は損害賠償請求については1審を支持し棄却しましたが、「婚姻の成立・維持について法的保護を受ける権利は男女・同性のカップルいずれもが等しく有している」と指摘し、「違憲」と判断しました。