大麻を営利目的で栽培した罪に問われている撮影業の男の裁判で、検察は「手慣れた犯行で非常に悪質」と指摘し、懲役7年を求刑しました。
起訴状などによりますと、仙台市青葉区の撮影業 大山博被告(54)は、2023年11月、青葉区作並のプレハブ内で営利目的で大麻を栽培していた、大麻取締法違反の罪に問われています。
これまでの裁判で、大山被告は大麻を栽培していた事実は認めたものの、「営利目的ではなかった」と、起訴内容の一部を否認していました。
17日、仙台地裁で開かれた裁判で、検察は「多量の栽培器具を使い、55株2680グラムもの大量の大麻を栽培しており、営利目的以外考えられない」と指摘。「職業的で手慣れた犯行であり、非常に悪質」などとして、懲役7年・罰金150万円を求刑しました。
一方弁護側は、「売却は知人2人のみで、不特定多数への売買ではなかった」などとして、執行猶予付きの判決が妥当と主張しました。
判決は8月21日に言い渡されます。