宮城県は、県営住宅の一部で家賃を過大に徴収していたと発表しました。

 家賃が過大に徴収されていたのは、県営住宅6864世帯のうち68世帯です。

 県営住宅の家賃は所得を元に決められますが、所得48万円以下の居住者の扶養家族が、70歳以上または16歳以上23歳未満である場合に適用される所得控除について、誤って対象外としていたということです。

 過大に徴収された金額は、県が文書を保存している2019年4月から2024年8月までで計約570万円で、県は金額などが確定次第、速やかに還付の手続きを進めるとしています。

 時効前の2014年4月から2019年3月までの分については、文書の保存期限が過ぎて残っていないため、還付対象と思われる人は県の住宅課に2025年3月末までに申し出てほしいと呼び掛けています。