演説中にやじを飛ばし、警察官に排除されたとして男女2人が北海道に対して損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が上告を退ける決定をし、北海道側に賠償を命じた2審判決が確定しました。

 2019年の参議院選挙で街頭演説中の安倍元総理にやじを飛ばした男女2人は、警察官らに取り押さえられて連行されたのは「表現の自由」の侵害などとして、北海道に対して損害賠償を求めています。

 1審の札幌地裁は北海道に対して男性に33万円、女性に55万円をそれぞれ支払うよう命じました。

 2審の札幌高裁は女性のみについて「表現の自由」の侵害を認め、北海道に55万円の支払いを命じました。

 北海道側と男性側はこれを不服として上告をしていましたが、最高裁第一小法廷は今月19日付で双方の上告を退ける決定をし、2審の判決が確定しました。