旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして、宮城県の男性2人が国に損害賠償を求めた裁判で、国は仙台高裁の判決を不服として最高裁に上告しました。
宮城県に住む70代と80代の男性2人は、旧優生保護法の下で障害を理由に不妊手術を強制されたとして国に計6600万円の賠償を求める訴えを起こしています。
二審の仙台高裁は10月25日「重大な人権侵害の政策を推進してきた国が賠償を免れることは権利濫用に当たる」として、国に3300万円の賠償を命じた一審の判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。
原告側は、国に対し最高裁判所に上告しないよう求めていましたが、国は7日に判決を不服として最高裁に上告しました。
原告千葉広和さん(75)「国はいつになったら謝ってくれるのですか。時間がありません。1日も早く真の解決を願います」
新里宏二弁護団長は「被害者の思いが国に伝わらなかったことは極めて残念。被害者の高齢化も進み早期解決を国に訴えたい」と述べました。