女川原発2号機の再稼働をめぐり周辺住民が差し止めを求めた裁判で、仙台地裁は住民の訴えを棄却しました。

 女川原発の30キロ圏内に住む宮城県の石巻市民17人は、原発事故が起きた際の県と石巻市の避難計画には不備があり、再稼働により人格権が侵害されるとして、東北電力に女川原発2号機の再稼働の差し止めを求めています。

 24日の判決で仙台地裁は「人格権侵害を主張するには、放射性物資を異常に放出するような事故が発生する具体的危険の存在が必要だが、原告は立証していない」と指摘。その上で「避難計画の不備をもって直ちに人格権侵害にあたるとは言えない」として、運転差し止めを認めませんでした。

 女川原発2号機は、2024年2月に再稼働する方針です。