障害のある人などに不妊手術を強制していた旧優生保護法をめぐる裁判は、7月3日に最高裁で判決が言い渡されることが決まりました。原告団は「救済への転機になれば」と期待を寄せています。

 最高裁大法廷は旧優生保護法をめぐる裁判について、仙台や東京などの高裁で判決が出され上告された5件を審理し、7月3日に判決を言い渡すことを決めました。

 最高裁で審理される5件のうち、仙台高裁だけが損害賠償の権利が消滅したことを理由に原告側が敗訴していますが、こうした状況下でどのような統一判断が下されるのでしょうか。弁護団長の新里宏二弁護士は「最高裁が全ての原告が救われる判決を出し、救済への糸口になれば」と期待を寄せています。

 新里宏二弁護士「初めはみんな負けていったがオセロが変わるように変わっていって、最後残された仙台高裁の判決を囲んでいる状況なのかなと。清算しきれていない障害者差別を最高裁が打ち破って、それが日常となる社会を作っていかなければならない」

 原告の1人である仙台市の飯塚淳子さん(仮名・70代)は「決まったことは驚いたが、不安な気持ちが大きいです。声を上げられていない人も救済されるような良い判決になってほしい」とコメントしています。