質問権行使を巡り文科省が旧統一教会に過料を科すよう求めた裁判で、東京高裁は教団側の即時抗告を棄却する決定をしました。

 旧統一教会を巡っては、文科省が7回に渡り質問権を行使して、組織運営や献金などについて報告を求めたにもかかわらず回答を拒否したとして、東京地裁が3月、過料10万円の支払いを命じる決定をしています。

 この決定を不服として、教団側は東京高裁に対して即時抗告していました。

 東京高裁は27日、「全国各地において長期間にわたり多数の被害者らに対し財産権や人格権を侵害する違法な行為が繰り返され、重大な損失が生じていた」などと指摘し、教団側の即時抗告を棄却しました。

 旧統一教会は「過料を認めた東京高裁の決定は憲法違反であり、過去の最高裁判例にも違反するものであって、極めて不当と言わざるを得ません。決定の詳細内容を確認し、特別抗告も含め検討いたします」とコメントしています。

 旧統一教会を巡っては、解散命令請求の審理も続いています。