道路交通法の改正に伴い、11月1日から自転車の危険行為として、「携帯電話の使用」や「酒気帯び」の2種類が加わり、違反した際は免許センターでの講習が必要になります。

 11月から、従来の「信号無視」「遮断機立ち入り」「路側帯での逆走」などの15の違反行為に、「携帯電話の使用」と「酒気帯び」の2種類が新たに加わります。

 違反した場合には、免許センターでの3時間の講習命令が出されるようになります。

 講習の手数料は6000円で、講習命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金が課されます。

 警察庁は今回新たに加わった2種類の新たな危険行為などについて、周知を図っていく方針です。