旧優生保護法をめぐる新たな補償法が、8日の参議院本会議で成立しました。
新たな補償法は、旧優生保護法の下で不妊手術を強制された人たちに補償を行います。
補償金額は不妊手術を受けた被害者本人が1500万円、その配偶者が500万円、人工妊娠中絶手術を強いられた人には200万円を支給します。
法律の前文には、国による被害者への謝罪も明記されました。
被害弁護団の新里宏二弁護団長は「原告や支援者らの努力で補償法の早期成立につながった。今後は全ての被害者の被害回復を目指し、請求の支援などを行っていきたい」と話しています。