旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして、宮城県の男性2人が国に損害賠償を求めた裁判で、最高裁判所第一小法廷は4日付で国の上告を退ける決定をしました。これによって国に賠償を命じた二審判決が確定しました。
宮城県に住む70代と80代の男性2人が、旧優生保護法によって障害を理由に不妊手術を強制されたとして、国に計6600万円の賠償を求め提訴しました。
一審の仙台地裁、二審の仙台高裁は共に原告の訴えを認め国に賠償を命じる判決を言い渡していて、国が判決を不服として上告していました。
旧優生保護法をめぐっては、宮城県の女性2人の裁判など計5件について最高裁判所大法廷が3日、旧優生保護法は違憲とし国の賠償責任を認める統一判断を示しています。
同様の裁判は全国各地で提訴されていますが、今後は今回の決定と同様に国側の訴えが退けられる見通しです。