知的障害のある女性に性的虐待をしたなどとして、障害者施設の理事長だった男性と運営法人に対し、東京地裁は合わせて180万円の支払いを命じました。

 都内の施設で働いていた知的障害のある30代の女性は、当時理事長だった男性から体を触られるなどの性的虐待を受けたなどとして、男性や運営法人に対し、損害賠償を求め裁判を起こしています。

 男性側は「女性が身体的接触を求めてきたことからやむなく触れたことはあるが、いずれも性的意図はない」などと争う姿勢を示していました。

 26日の判決で、東京地裁は元理事長が数年にわたり女性の下半身などを日常的に触っていたことを認め、「女性は知的障害の影響で性的行為の意味を正しく理解しておらず、性的行為に同意する能力についても制約があった」などと指摘しました。

 そのうえで、男性と運営法人に対し合わせて180万円の支払いを命じました。

 運営法人は「当方の主張が認められず非常に残念だ。判決文の中身を精査して今後の対応を検討したい」とコメントしています。