旧優生保護法をめぐり、宮城県の女性2人が国に損害賠償を求めていた裁判の控訴審が16日に結審しました。

 この裁判は旧優生保護法によって不妊手術を強制された、宮城県の60代と70代の女性が国に対し計7150万円の損害賠償を求めています。

 仙台地裁は2019年、旧優生保護法の違憲性を指摘しながらも「不法行為から20年経つと損害賠償請求権が消える、民法の除斥期間の規定が適用される」とした国の主張を認め、女性らの請求を退けました。

 このため、控訴審では除斥期間適応の可否や除斥期間の起算点がいつになるかが主な争点となっていました。

 16日の裁判で原告の70代の女性が意見陳述を行い「20年経ったから請求が認められないというのは、あまりにも理不尽。裁判所は被害者を救う判決を出していただけるようお願いします」と訴えました。

 控訴審の裁判は16日に結審し、判決は6月1日に言い渡されます。

 旧優生保護法をめぐっては2022年、大阪高裁と東京高裁が除斥期間の適用を認めず国に損害賠償を命じる判決を下しています。