東京・文京区で妻を殺害した罪に問われている大手出版社「講談社」の元社員の差し戻し審で、東京高裁は元社員側の控訴を棄却し、懲役11年とした1審判決を支持しました。

 講談社の元社員・朴鐘顕(パクチョンヒョン)被告(48)は、2016年に東京・文京区の自宅で妻の佳菜子さん(当時38)の首を絞めて殺害した罪に問われています。

 1審と2審は懲役11年の有罪判決を言い渡しました。

 朴被告側は上告し、最高裁は「審理が尽くされたとは言い難い」として2審の有罪判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻しました。

 差し戻し審で、弁護側は「自殺の痕跡が多いといえる」として無罪を主張していました。

 今月18日の判決で、東京高裁は「自宅における自殺の仕方として奇異というほかない」「妻の頸部(けいぶ)を圧迫して窒息死させたと認定した原判決の判断は不合理ではなく、事実の誤認はない」などと指摘しました。

 そのうえで、懲役11年とした1審判決を支持し、朴被告側の控訴を退けました。

 判決言い渡しの際、朴被告が「それではこの国の裁判がないことになってしまいます」「裁判長、僕はしていないんです」などと発言し、裁判長に注意される場面もありました。