「頂き女子りりちゃん」を名乗る女がだまし取った金と知りながら、ホストクラブでの飲食代を受け取った罪などに問われている元ホストの男の控訴審で、名古屋高裁は追徴金を課さない判決を言い渡しました。

 起訴状などによりますと、元ホストの田中裕志被告(27)は、2021年から22年に「頂き女子りりちゃん」を名乗る渡辺真衣受刑者がだまし取った金と知りながら、東京・歌舞伎町のホストクラブで飲食代として現金3850万円を受け取ったなどの罪に問われています。

 1審の名古屋地裁は懲役3年・執行猶予5年、追徴金1079万円などの判決を言い渡し、弁護側は追徴金について不服を訴え、控訴していました。

 12日の控訴審判決で、名古屋高裁は「1審判決の後に共犯者が被害者に賠償金を支払った」などとして1審判決を破棄し、追徴金を課さないことを言い渡しました。