4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられるのを受け、宮城県消費生活センターは若者が消費者トラブルに巻き込まれる懸念があるとして注意を呼びかけています。

 4月1日に施行される改正民法では、成人となる年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳になったら親などの同意を得なくても、クレジットカードやローンの契約が可能になります。

 一方、高校生を含めた10代の若者が大人として様々な契約ができるようになることで、トラブルの増加を心配する声もあります。 県消費生活センター渡辺一夫消費生活相談員「若者の相談は、ここ近年少しずつ増えてきてると思いますし、お若い方の特徴としては二十歳になって、現状二十歳が成年なので、成年になった途端に増える、相談もとても多い」

 国民生活センターによりますと、2020年度の年齢別の相談件数は、未成年の18歳から19歳の平均が5689件だったのに対し、20歳から24歳は1.6倍の9356件に上っています。

 この年代では、SNSを通じて高額な収入を得るためのノウハウを購入させる「情報商材」やダイエットサプリメントの購入、美容医療サービスなどの契約トラブルに関する相談が多いということです。

 これまで18歳、19歳が契約した場合は、民法で本人や保護者が後から契約を取り消せる未成年者取消権が適用されていましたが、今後18歳、19歳は対象外となります。 県消費生活センター渡辺一夫消費生活相談員「現状、大学2年生3年生で起きていた相談が、そのまま2年若返って、何らかのトラブルになるんじゃないかと思って心配しています。その場で契約したりしないで、周りの人だったり、場合によっては消費生活センターに電話していただいて、相談していただけたらトラブルが防げるんじゃないかと思っています」