映画を10分程度にまとめた、いわゆるファスト映画を無断で投稿した罪に問われた男に、仙台地裁は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

 判決を受けたのは、神奈川県座間市のウェブクリエイター高杉幸男被告(48)です。 起訴状によりますと、映画3本を短く編集し、著作権者に無断で動画サイトに投稿した著作権法違反の罪に問われています。

 19日の判決で、仙台地裁は「映画の収益構造を破壊するほか、映画文化の発展を阻害し、厳しい非難に値する」と指摘しました。 一方で、起訴内容を認めていて反省の態度が見られるなどとして、高杉被告に懲役2年執行猶予4年、罰金200万円を言い渡しました。

 高杉被告は、量刑は不当だとして控訴する方針です。