厚生労働省は、会社員などが死亡した際に、その配偶者に支給される「遺族厚生年金」について、男女間で異なる支給要件の見直しを検討する方針です。

 20代から50代に死別し、子どものいない配偶者に対して支払われる「遺族厚生年金」は、現行の制度では夫が亡くなった場合、妻が30歳以上だと無期限で支給され、30歳未満だと5年間の有期での支給となっています。

 一方、妻が亡くなった場合、夫が55歳未満だと支給されません。

 これは生計を維持しているのが「夫」で、妻を扶養している世帯が多かった時代を背景に設計されたものでした。

 現在は女性の就労が進み、共働き世帯が増えていることなどから厚労省は現行の制度を見直す考えです。

 30日午後に開かれる年金部会で、男女差の解消について、年齢要件をなくし性別にかかわらず、一律に5年間の有期給付とする案を議論するということです。

 一方、現行の制度で生活している人への配慮から、すでに受給している遺族らについてはそのまま維持し、20年ほどかけて段階的に新しい制度を適用する方針です。