法律上の同性パートナーの取り扱いについて、犯罪被害者への国の給付金支給に関する法律など24の法令の対象に「含まれ得る」ことを内閣府は明らかにしました。
同性パートナーも事実婚に該当し、法律の対象に「含まれ得る」とされたのは「犯罪被害者等の支援に関する法律」や「借地借家法」など合わせて24の法令です。
犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金を巡る裁判で最高裁は去年3月、「被害者の同性のパートナーも事実婚に該当し対象になり得る」という初めての判断を示していました。
これを受け、各省庁では他の法律でも対象となり得るかの検討が進められていました。
一方、他の100本以上の法律については「さらなる検討が必要」とされていて、三原じゅん子・内閣府特命担当大臣は「早期に結論を得ることが望ましい」として今後、検討を迅速化するよう各省庁に指示しているとしています。