東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件の裁判で、東京地裁は広告大手「電通グループ」に対して罰金3億円、元幹部に執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

 電通グループと元幹部の逸見晃治被告(57)は東京オリンピック・パラリンピックのテスト大会や本大会の運営業務を巡り、不正な受注調整をした罪に問われています。

 30日の判決で東京地裁は「逸見被告は一連の業務を受注するため、組織委員会の幹部の意向に沿った入札をとろうと考え、本件に加担した」と指摘しました。

 また、電通グループについては「関係事業者のなかで最大手で組織委員会の幹部の意向をくみ取ることが可能で、他の事業者に対して影響を及ぼし得る立場にあった」としています。

 一方で「受注予定事業者に確実に受注させるため入札参加の有無や入札価格について情報交換された事実までは認められない」と述べました。

 そのうえで、電通グループに対して罰金3億円、逸見被告に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

 判決を受け、電通グループは「一部承服しかねる部分があることから即日、控訴しました」とコメントしています。

 また、逸見被告も控訴の手続きを行ったということです。