旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、宮城県内で新たに3人が国に損害賠償を求め提訴しました。

 仙台地裁に提訴したのは、いずれも県内に住み知的障害のある70代の男性、60代の男性、60代の女性の計3人です。

 訴状によりますと、70代男性は20代のころ、60代の2人は14歳の時、いずれも障害を理由に十分な説明がないまま、旧優生保護法の下で不妊手術を受けさせられたということです。

 3人は、憲法が補償する個人の尊厳や子どもを産み育てる権利を侵害された上に、長年国が障がい者への差別を助長し救済措置を怠ってきたとして、国に対しそれぞれ3300万円の損害賠償を求めています。

 旧優生保護法をめぐっては、2月に大阪高裁が、3月には東京高裁が、国に損害賠償を命じる判決を出しています。

 提訴は県内で11人、全国で31人となります。