宮城県石巻市で4月、「刃物で刺された」と虚偽の通報をして警察の業務を妨害した罪に問われている被告の裁判で、仙台地裁は執行猶予付きの判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、石巻市の元会社員谷勝義被告(61)は4月、石巻市の自宅で自分の腹をナイフで刺した後「刃物で刺された」と虚偽の110番通報をし、警察の業務を妨害した罪に問われています。

 これまでの裁判で谷被告は動機について「再雇用後に収入が減り、住宅ローンの返済期限をのばすために虚偽通報をした」などと語りました。

 16日の判決で仙台地裁の東尾和幸裁判官は、犯行動機について「身勝手で短絡的」としたうえで、「多くの警察官の業務を妨害した被害結果は大きい」と指摘。一方で、「反省の態度がみられる」として懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。