観光振興の財源として宮城県が導入を目指す宿泊税について、17日の県議会で条例案が可決されました。総務大臣の同意などを得た上で2025年11月にも導入されます。
宿泊税は、宮城県のホテルや旅館の宿泊者1人に対し1泊ごとに300円を課税します。このうち仙台市の宿泊者については宮城県が100円、仙台市が200円を徴収します。 修学旅行や部活動などによる宿泊は対象外です。
県は、宿泊税の導入により年間で約11億円の税収を見込んでいて、訪日客の受け入れ環境の整備や地域クーポンの発行、宿泊業者の人手不足対策などに活用する考えです。
一方、宿泊税をめぐっては客足が遠のきかねないとして、宿泊業者から反発が相次ぎました。
村井知事自らが出た県民向けの説明会では反対意見が相次いだほか、鳴子温泉郷を抱える大崎市議会も9月に「拙速な導入に反対する」とする意見書を採択し知事に提出しました。
これに対して仙台市議会では10月、先行して条例案を可決しました。県議会の常任委員会も「県民や宿泊業者の理解と共感を得ること」といった意見付きで可決しました。
宿泊税は今後、総務大臣の同意を得て周知期間を経るなどした上で2025年11月にも課税が始まる見通しです。
宿泊税の導入は、東北では初めてになります。