質問権の行使を巡って文部科学省が旧統一教会に過料を科すように文科省が求めた裁判で、最高裁は教団側の抗告を退け、2審に続いて過料10万円を支持する決定をしました。

 旧統一教会を巡っては、文科省が7回にわたって質問権を行使し、組織運営や献金などについて報告を求めたにもかかわらず回答を拒否したとして東京地裁が去年3月、過料10万円の支払いを命じる決定をしました。

 また、東京高裁も去年10月、1審に続いて教団側に過料10万円を命じる決定をしました。

 教団側は決定を不服として抗告していましたが、最高裁は今月3日付でこれを退け、過料10万円を支持する決定をしました。

 決定の中で最高裁は解散命令の要件である「法令違反」について、民法上の不法行為も含まれるとしました。

 今回の決定は東京地裁に請求されている教団への解散命令の可否に影響する可能性もあります。