埼玉県川口市で去年、飲酒した状態で車を運転し一方通行を逆走して乗用車に衝突し、男性が死亡した事件で、さいたま地裁は運転していた男についてより刑が重い「危険運転致死罪」への訴因変更を認めました。
川口市に住む中国籍の男(19)は去年9月に酒を飲んで車を運転し、一方通行を逆走して51歳の男性の乗る乗用車に衝突し、男性を死亡させたとして「過失運転致死」などの罪で起訴されました。
さいたま地検は今月13日、男が時速125キロで逆走するなど制御が困難な状態で運転していたと判断し、過失運転致死罪より刑の重い危険運転致死罪に訴因変更するよう裁判所に請求していました。
さいたま地裁は21日付で、男の起訴内容について「危険運転致死罪」への訴因変更を認めたことを26日に明らかにしました。
裁判員裁判で審理されることになります。