ファスト映画をインターネットに投稿したとして宮城県警が摘発した男女3人に対し、大手の映画会社など13社が損害賠償を求めていた裁判についてです。東京地裁は3人のうちの2人に対し、5億円の支払いを命じました。
2021年、札幌市や東京都に住む20代と40代の男女3人が、5本の映画を無断で短く編集し動画投稿サイトに公開したとして著作権法違反の罪に問われた事件で、仙台地裁が執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
その後、東宝や日活など大手映画会社など13社が、3人に対して5億円の損害賠償を求める裁判を起こしていました。
東京地裁は17日の判決で損害額について「再生数1回当たり200円とするのが相当」と指摘し、投稿した男女2人に対して計5億円を支払うよう命じました。
映画会社側によりますと、ファスト映画の再生回数は1000万回以上に上り、損害の総額は20億円相当だとしてその一部を請求していました。残り1人の裁判は今後、行われる予定です。