勤務先の飲食店に「ナメクジが出る」などとSNSにうその投稿をし業務を妨害した罪に問われた元従業員の裁判で、仙台地裁は懲役1年の実刑判決を言い渡しました。

 圓谷晴臣被告(25)は2022年7月、従業員として勤務していた大阪王将仙台中田店に「ナメクジが大量に出る」などとSNSにうその投稿をし、店を一時休業させたとして偽計業務妨害などの罪に問われています。

 24日の判決で仙台地裁の須田雄一裁判官は「ナメクジは大量には発生しておらず、圓谷被告は事実を誇張した」と認定し「店に復讐するという動機で投稿していて、公益通報には当たらない」と指摘し、懲役1年の実刑判決を言い渡しました。

 圓谷被告は控訴しない方針です。