2015年に長野県で中学生が車にはねられて死亡した事故を巡り、ひき逃げの罪に問われた男の裁判で、最高裁は無罪とした2審判決を破棄しました。懲役6カ月の実刑判決が確定することになります。

 池田忠正被告(52)は2015年8月、佐久市の路上で中学3年生だった和田樹生さん(当時15)が車ではねられて死亡した事故を巡り、ひき逃げの罪に問われています。

 裁判の主な争点は池田被告が事故の後に飲酒を隠そうとコンビニ店に口臭を防ぐ商品を買いに行ったことが救護義務違反にあたるかどうかでした。

 今月7日の判決で最高裁は救護義務について「直ちに車の運転を停止して、事故や現場の状況に応じて必要な措置を臨機に講じることを要する」と指摘しました。

 今回の事件については「被害者の発見や救護に向けた措置を行うべきなのに無関係な買い物のためにコンビニ店に赴いていて、状況に応じて救護のために必要な措置を臨機に講じなかった」として、救護義務違反があったと認めました。

 そのうえで、無罪とした2審判決を破棄しました。

 これで懲役6カ月を言い渡した1審の実刑判決が確定することになります。