仙台市宮城野区のアパートで、知人男性を暴行し死亡させた罪に問われている男女3人の裁判で、仙台地裁は男2人に実刑判決、女に執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 傷害致死の罪に問われているのは、いずれも無職の井口修平被告(39)、高橋翼被告(29)原直美被告(47)です。

 起訴状などによりますと、3人は共謀して2022年4月に宮城野区の原被告の自宅で、知人の黒澤勉さん(当時50歳)の頭や腹を殴り死亡させた罪に問われています。

これまでの裁判で井口被告の弁護側は、懲役6年程度が妥当と主張。

 高橋被告と原被告の弁護側は「傷害や暴行にとどまる」などと主張していました。

 15日の判決で仙台地裁は「強い暴行を加え果たした役割は重い」などとして井口被告に懲役10年、高橋被告に懲役9年の実刑判決を言い渡しました。

 一方、原被告に対しては「暴行の程度は軽いものにとどまる」などとして懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。