東京オリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われている広告大手「博報堂」に対し、東京地裁は罰金2億円の有罪判決を言い渡しました。

 「博報堂」と「博報堂DYスポーツマーケティング」の前社長・横溝健一郎被告(57)は、大会の運営業務を巡り、不正な受注調整をした独占禁止法違反の罪に問われています。

 博報堂側はこれまでに「独占禁止法違反が成立するかどうかは慎重に考えてほしい」などと主張していました。

 東京地裁は、法人としての「博報堂」に罰金2億円、横溝被告に対しては、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

 一連の事件で企業側への判決が言い渡されるのは初めてです。