旧優生保護法による強制不妊手術をめぐる裁判で、原告側と国が1人当たり1500万円の慰謝料で和解の基本合意を締結する方針を固めたことが分かりました。

 一連の裁判では、宮城県の原告ら5件について最高裁が国に賠償を命じる判決を言い渡し、岸田総理は係争中の裁判についても早期に和解する方針を示していました。

 関係者によりますと、原告側と国が和解に向けた基本合意を13日に締結する方針を固めたということです。

 基本合意では原告が手術を受けた本人の場合は最大1500万円、配偶者の場合は200万円の慰謝料の支払いが決まる見通しです。