「大川原化工機」を巡る冤罪事件で、検察審査会が不起訴不当の議決をした当時の警視庁公安部の捜査員を巡り、東京地検は一部の容疑について再び不起訴処分としました。
この事件を巡っては、捜査に関わった警視庁公安部の捜査員が取り調べ中に作成した調書を破棄したなどの疑いで書類送検され、不起訴処分となりましたが、検察審査会は先月、不起訴不当の議決をしました。
これを受けて東京地検は改めて捜査しましたが、今月11日で時効を迎える「公用文書毀棄」について、10日付で嫌疑不十分で不起訴処分にしました。
理由について「故意だと認定することに疑義がある」としています。
一方、虚偽の報告書を作成したとする「虚偽有印公文書作成・同行為」の疑いについては引き続き再捜査を進めることにしています。