宮城県と仙台市が導入予定の宿泊税について、総務大臣が同意しました。11月以降、東北では初めて課税が始まることになりました。
宿泊税は宮城県や仙台市が条例で定める法定外税で、21日に総務大臣が宮城県と仙台市に対し導入に必要な同意を与えました。
宿泊税が導入されると、宮城県のホテルや旅館に泊まる人は1泊につき300円の税金を支払う必要があります。仙台市での宿泊は、300円のうち200円が仙台市に入ります。1泊6000円未満や、修学旅行などでの宿泊は課税の対象外です。
2024年10月、宮城県議会で条例案が可決され、同時期に仙台市議会でも条例案が成立しました。
宮城県と仙台市は年に計20億円余りの税収を見込んでいて、旅行者の受け入れ環境の整備などに充てる考えです。
村井知事「東北6県プラス新潟県を入れて、7県で力を合わせて海外からのお客様を増やしていきたいと思っています。その財源になる、エネルギーになる財源だと思っております」
仙台市の郡市長は「宿泊税を活用して積極的な施策を展開し、交流人口の拡大を図る」などとコメントを出しました。
導入をめぐっては、宿泊事業者を中心に反対意見が相次いでいました。
南三陸町で被災地の見学者などを受け入れてきた南三陸ホテル観洋は、宿泊客の減少を心配します。
南三陸ホテル観洋阿部隆二郎副社長「たかが300円されど300円ということで、お客様が被災地から足が遠ざかることが一番懸念されております」