2020年1月、宮城県大崎市の男性の自宅に火をつけ殺害した罪などに問われている女の裁判員裁判で、検察側は無期懲役を求刑しました。
強盗殺人などの罪に問われているのは、住所不定無職の岩崎恭子被告(47)です。
起訴状などによりますと岩崎被告は2020年1月、大崎市古川の菊地稔男さん(当時72歳)から借りた約960万円の返済を免れようと、菊地さんに睡眠薬を飲ませて眠らせた上、家に放火し殺害した罪に問われています。
27日の裁判で検察側は、計画的かつ残虐な犯行で、借金を踏み倒すためという動機も身勝手だと主張、酌量の余地はないとして無期懲役を求めました。
弁護側は、目撃者や岩崎被告が放火したという直接的な証拠は一切なく、検察側の立証は不十分であるとして、改めて無罪を主張しました。
最後に行われた意見陳述で岩崎被告は「私は菊地さんを殺していないし、殺そうとも思っていませんでした」と涙ながらに述べました。
判決は8月10日に言い渡されます。