事故につながりかねない自転車の「ながらスマホ」。走行中に手に持って操作したり、通話すると、罰則の対象となります。

元交通捜査官 交通事故鑑定人 熊谷宗徳さん 「例えばスマホを手で保持して、画像を注視して運転するのが違反。取り締まりでは(注視は)2秒と言われています。ただ、自転車で停止中に画像を見たり、通話は許されています」

 停止中のスマートフォンの操作はOK。自転車にスマホスタンドを付ける人も増えています。スタンドを設置して走行するのはどうでしょうか。

元交通捜査官 交通事故鑑定人 熊谷宗徳さん 「スタンドを付けて携帯電話を設置するのは大丈夫。ただ、それを見て運転して危険な状況に陥ってしまった場合、事故を起こした場合は処罰が厳しくなる」

 違反すれば6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金。交通事故を発生させるなどの危険があった場合には「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」。罰則が重くなります。

 ではスマホを見ていなくても、手に持って走るのも駄目なのでしょうか。

元交通捜査官 交通事故鑑定人 熊谷宗徳さん 「(スマホを)手に持っているということは、自転車ではハンドルを握れないということ。そうすると安全義務違反」