旧優生保護法の被害者補償のための新法を検討する超党派議連は、裁判の原告以外にも1500万円を補償する方向で最終調整に入りました。

 旧優生保護法をめぐっては最高裁大法廷が7月に違憲判断を示し、原告が手術を受けた本人の場合1500万円、配偶者の場合200万円の賠償を認めました。

 これまでの一時金支給法では、被害者に一律320万円を支給するとされ、裁判で認められた賠償額を大きく下回ることから、岸田総理は新たな補償の仕組みを検討する考えを示していました。

 新法を検討する超党派議連は11日の検討会で、裁判で訴えた被害者以外にも1人当たり1500万円を支給する方向で最終調整に入りました。

 補償の対象には、中絶手術の被害者や配偶者も含まれる見込みですが、補償額が弁護団と折り合わず結論は出ませんでした。