宮城県石巻市の公共工事をめぐる官製談合事件で、仙台地裁は市の職員2人に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 石巻市下水道建設課の職員、星洋一被告(51)と寺内友和被告(47)は2023年2月、石巻市発注の下水道工事をめぐり最低制限価格の算定に使う設計書の写しを業者に渡した罪などに問われています。

 10日に仙台地裁で開かれた裁判で須田雄一裁判官は「業務を円滑に進めたいという動機を踏まえても責任は軽視できない」として、星洋一被告に懲役1年6カ月執行猶予3年、寺内被告に懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。