預かった金を不正に送金し横領した罪に問われている、投資会社の前代表・三浦清志被告に対し、東京地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
投資会社「TRIBAY CAPITAL」の前代表・三浦清志被告(45)は、2019年に別の会社名義で預かっていた4億2000万円を自分の会社口座に不正に送金した業務上横領の罪に問われています。
14日の判決で東京地裁は、「被害総額は非常に多額で結果は重大」「金を債務の弁済などに充てており、利欲的かつ身勝手な犯行」などと指摘しました。
そのうえで、三浦被告に懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
これまでの裁判で検察側は懲役8年を求刑していた一方、三浦被告は無罪を主張していました。