格安航空会社「ジェットスター」の客室乗務員らが労働基準法に定められた休憩時間が与えられていないとして休憩のない勤務の禁止などを求めた裁判で、東京地裁は賠償と休憩の付与を命じる判決を言い渡しました。
ジェットスター・ジャパンの客室乗務員らは労働基準法に定める休憩時間が付与されず精神的苦痛を受けたとして、ジェットスター側に賠償と休憩の付与を求めて裁判を起こしていました。
労働基準法では6時間を超える勤務をする場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えるように定めています。
ジェットスター側は労働基準法の施行規則に定める長距離乗務にあたるため、休憩時間を与えなくても労働基準法に違反しないなどと主張していました。
22日の判決で東京地裁は、施行規則は適用されないと判断し、「ジェットスターは安全配慮義務に違反する」と指摘しました。
そのうえで、ジェットスター側に休憩なしの勤務命令を禁止するとともに、1人あたり11万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
判決の後の会見で原告の代理人は「差し止め請求が認められたことは極めて画期的」と話しました。
ジェットスター側は「社員の安全や心身の健康は当社の最優先事項であり、客室乗務員が十分な休憩時間を確保できるよう運航を行っておりますが、当社の主張の一部が認められなかったことは残念に思います」とコメントしています。