仙台弁護士会の会費などおよそ5000万円を着服した罪に問われた元職員に懲役4年6カ月が言い渡されました。

 判決を受けたのは仙台弁護士会の元経理担当職員菅原里美被告(43)です。

 菅原被告は、2018年2月から4年にわたり仙台弁護士会の会費や手数料などおよそ5000万円を自分の口座に入金したとして業務上横領の罪に問われています。

 29日の判決で仙台地裁の大川隆男裁判長は、犯行が可能だったのは会計を一任されていた菅原被告のみで、帳簿の改ざんに弁護士会が長年気付かなかったことが被害拡大の一因と指摘しました。

 その上で、横領と認定できた金額は3400万円と少なくなったが犯行は悪質だとして、懲役7年の求刑に対し懲役4年6カ月の判決を言い渡しました。