体調不良を訴えた夫を救急搬送していれば命が助かった余地は十分にあったとして、亡くなった男性の妻が仙台市に対し損害賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、泉区に住む60代の女性です。
訴えによりますと女性は、3月の未明に当時74歳の夫が体調不良を訴えたため消防に救急搬送を要請しましたが、救急隊員は心電図や血圧が正常などとして病院に搬送しませんでした。
夫は救急隊が引き上げた後に就寝しましたが、その日の朝に死亡していたということです。
女性は、夫が救急搬送され医療機関で必要な対応が取られていれば命が助かった余地は十分にあったとして、仙台市に対し2350万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
原告の代理人「救急隊の在り方として根本的に考え直してもらわないと、これからもこういうケースが起きるだろうと」
今回の提訴について仙台市は「訴状が届いていないため現時点でのコメントは差し控えたい」としています。