宮城県の陸上自衛隊多賀城駐屯地に所属する30代隊員が、新入隊員から集めた金を横領したとして懲戒免職処分を受けました。

 懲戒免職の処分を受けたのは、陸上自衛隊多賀城駐屯地の第119教育大隊に所属する30代の2等陸曹です。

 多賀城駐屯地によりますと、2等陸曹は2022年4月に訓練で使うリュックサックなどを購入するため新入隊員から集めた現金77万5000円を横領したということです。

 購入先から「料金が未納になっている」と連絡があり発覚しました。

 2等陸曹は当初「帰宅中に紛失した」と話していましたが、その後の調査で「借金返済のために横領した」と認めたため、陸上自衛隊は24日付で懲戒免職処分としました。

 多賀城駐屯地第119教育大隊長は「隊員に対する指導を改めて徹底し、再発防止と信頼の回復に努めてまいります」とコメントしています。