障害のある子どもたちを放課後に預かる宮城県多賀城市の放課後等デイサービス施設が、給付金3300万円を不正に受給していたとして、宮城県は給付費を6か月間、7割に制限する行政処分を行いました。
処分を受けたのは、障害のある児童・生徒を放課後に預かる多賀城市の放課後等デイサービス施設「太陽の子 多賀城」と、施設を運営する仙台市青葉区の事業者、「東北福祉ビジネス」です。
宮城県によりますと、この施設は基準に必要な人数の職員を配置していなかったり、実際には実施していないサービスを申告したりして、給付費を不正に請求し、受け取っていたということです。
また、県の調査の際には、改ざんした書類を提出するなどの不正行為も判明しています。
不正に受給した給付費の総額は、今年5月までにあわせて3300万円に上っています。
事業者は、給付金の返還請求に応じる意向を示しているということです。