全数把握の見直しをめぐっては、報告の対象外の感染者に医療保険の給付金の請求に必要となる療養証明書が発行されないことが課題となっていました。各保険会社は証明書の代わりに薬の処方箋などで対応するということです。

 村井宮城県知事は、全数把握の見直しを決めた茨城、鳥取、佐賀の知事と連名で厚生労働省に対し、報告の対象から漏れた患者が不利益を被ることのないよう療養証明のあり方について見直し前に決めるよう求めてきました。

 生命保険各社が加盟する生命保険協会は1日、診療明細書や薬の処方箋などで療養証明書の代わりとするよう各社に求め、解決を図りました。

 報告の対象外となる人が、陽性と診断された際に医療機関で受け取る患者説明用シートも、療養証明書の代わりとして取り扱われるということです。