仙台市青葉区作並のプレハブ内で大量の大麻を栽培した罪に問われている男の裁判で、仙台地裁は懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

 起訴状によりますと青葉区の撮影業、大山博被告(54)は2023年11月、青葉区作並のプレハブ内で営利目的で大麻を含む乾燥植物片55株を栽培し、知人に譲り渡した罪などに問われています。

 これまでの裁判で大山被告は「自分で使う目的で栽培していて、営利目的ではなかった」と起訴内容の一部を否認していました。

 13日の判決で仙台地裁は「約2.7キロの大量の大麻を栽培し、貯蓄が少ない中、高額な電気代を負担していて営利目的だった」と指摘し「知人に譲り渡すなど大麻の害悪を社会に拡散していて、厳しい非難は免れない」として、懲役4年罰金100万円の判決を言い渡しました。