実際の稼働以上の超過勤務の入力を行い、不正に勤務手当を受け取ったとして警視庁は28日、下谷署の巡査長を停職3カ月の処分としました。
懲戒処分を受けたのは警視庁下谷署刑事組織犯罪対策課の男性巡査長です。
巡査長は2022年から2024年にかけて警視庁の勤務端末に実際に稼働した時間以上の超過勤務時間を入れて超過勤務手当約32万円を不正に受給したとして、停職3カ月の懲戒処分を受けました。
この巡査長は同日付で辞職しました。
下谷署のこの巡査長の当時の上司であった警部補など3人も注意を受けました。
警視庁によりますと、この巡査長は月末が近付くと、後日の勤務入力の権限を持つ上司がログインした端末に実際に稼働した時間より多い勤務時間を自身で入力するなどしていました。
この巡査長は「請求すると当然のように手当てがもらえることに感覚がまひしていた」と認めているということです。
警視庁は「警察に対する信頼を損なう言語道断な行為であり、厳正に処分しました。今後、職員に対する業務管理・人事管理を徹底し、再発防止に努めます」とコメントしています。