海上保安庁は航海をした際に支給される「航海日当」を船員が不正に受給していたことを明らかにしました。不正受給をしたのは23人で、合わせて1万3000円程度ということです。

 海上保安庁によりますと、不正受給をしたのは長崎県の佐世保海上保安部に所属する巡視艇など5隻で、船長や機関士など合わせて23人です。

 船長らは航海の記録を定期的に「航海日誌」にすることになっていますが、実際とは異なる記載をし、合わせて1万3000円程度を不正受給したということです。

 今後、海上保安庁は全国にある411隻について過去3年分の「航海日誌」などを調査したうえで、8月中に中間報告をするとしています。

 不正受給を巡っては海上自衛隊でも12日、「潜水手当」を不正に受け取っていたことを防衛省が公表していました。