2020年1月、宮城県大崎市で、男性の自宅に火をつけ殺害した罪などに問われた女の裁判で、被告側は、無期懲役の一審判決を不服として控訴していたことがわかりました。

 この事件は、住所不定、無職の岩崎恭子被告(47)が、2020年1月、大崎市古川の菊地稔男さん(当時72)から借りた約960万円の返済を免れようと、菊地さんに睡眠薬を飲ませて眠らせたうえ、自宅に放火し殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われたものです。

 被告側は一貫して無罪を主張していましたが、仙台地裁は、10日「薬を飲ませて家に火をつけられたのは岩崎被告だけだった」と認定したうえで、「借金を免れる目的で殺害した動機は身勝手」などとして、求刑通り無期懲役を言い渡しました。

 仙台地裁によりますと、15日、被告側から控訴の申し出があり、16日付けで受理したということです。